農薬散布ドローンの飛行許可申請

先週、国交省に申請していた飛行許可申請が今年も無事に承認されました。
昨年までは機体の登録は「無人航空機登録ポータルサイト」、飛行許可申請は「DIPS」(共に国交省)で、そして飛行計画と実績は農水協の 「FISS」 言うシステムでそれぞれ管理されてましたが、昨年12月に一部法律が変わったと同時にシステムが国交省の DIPS 2.0 に一本で統一された為、シンプルにとても良くなりました。しかし旧DIPSで承認された昨年の飛行許可承認はそのまま更新が出来なくなってて(法律に変更があったから当然か、)昨年に引き続きまた一からの煩雑な申請になってしまいましたが、ノウハウやデーター等はすべてパソコンに保管済みでしたので比較的スムーズに進みました。
一方、3年間有効の機体登録はそのまま引き継がれてたので何もすることはありませんでした。

よく巷でドローンの免許やライセンスは?と言う言葉を聞きますが、第三者上空の目視外飛行(レベル4飛行)をしない農業用ドローンを運用するのに免許やライセンスと語られてるものは法律的に必要ありません。法律で決められている必要なのは「機体の登録」と「飛行許可・承認」と「飛行計画登録」です。これらはすべて先に述べたDIPSシステムで管理されており、パソコンからオンラインで手続きするので非常に楽です。この他に実際に飛行する機体の定期点検表(飛行日毎)と飛行実績(離陸~着陸までのフライト毎)を記録として記帳・保管が必要です。そして飛行させる手腕も! これはトイドローンでちまちま練習するか、お金をかけてスクールに通うかして操縦者として申請するまでに最低飛行時間10時間をクリアしなければなりません。私はラジコン飛行機の経験と実績があって、プロポに馴染みもあったのでスクールには行かずに前者の方法で習得しました。

「ライセンス」という言葉がでてきたので追記しておきます。
農業用ドローンで所謂ライセンス!?が必要と言う認証機体が高額で販売されており、その機体を購入する場合は販売店や指定のドローンスクールで法的根拠もないローカルライセンス取得(費用はウン十万円)が条件と言うメーカーが設けている独自なシステムで、悪く言えば抱き合わせ商法の様です。
私はとりあえずリーズナブルに導入して楽しんでみようと思ったので、認証機ではない小さなメーカーのドローン(=自作機扱い)購入し、その通りの申請でしたので東京航空局長から発行された許可・承認書には「自作機」となっています。ちなみに何の問題も縛りもなく法律に守られ快適に作業できています。

これから農業用ドローンの運用を考えられてる方は参考にされて下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です